申告が必要な方
○平成19年中に株式等を売却(譲渡)し、所得(利益)を得た方
○特定口座(源泉徴収口座)で源泉徴収された税額の還付を受ける方
○平成18年以前の株式等の譲渡損失を平成19年分の株式等の譲渡所得から差し引く方
○平成19年分及び平成18年分以前の年分の株式等の譲渡損失を平成20年以降に繰り越す方
○株式等の譲渡の各種特例を受ける方
1.上場株式等の取得費の特例
2.購入価額1,000万円までの非課税の特例など