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金融税制について※2016年6月現在

金融商品によって課税方法や確定申告を要する場合の条件が異なります。


「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(2011年12月2日付)」が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課されることとなりました。 これに伴い、金融商品にかかる税率が変更され、上場株式等の譲渡益(売買益)や配当・利子等に係る所得税額に対して、2013年1月1日以降は復興特別所得税が課されます。


銀行預金等

★ 一般の銀行預金・貸付信託・金銭信託・・・源泉分離課税(申告不要)


債券

★ 国内債券・・・利付債の利子は源泉分離課税(申告不要)または申告分離課税、売却益・償還差益は申告分離課税

★ 外債(利子債)・・・・利付債の利子は源泉分離課税(申告不要)または申告分離課税、売却益・償還差益は申告分離課税


株式

★ 国内上場株式・・・配当金は10%の源泉徴収(申告不要)
            (2009年からは合計で100万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))
           売却益は10%の申告分離課税(源泉徴収ありの特定口座以外は申告必要)
            (2009年からは合計で500万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))

★ 未上場株式・・・・配当金は年10万円以下は20%の源泉徴収(申告不要)、住民税は別途申告(小額配当でも申告が必要)、
             年10万円超は総合課税
           売却益は20%の申告分離課税

★ 外国株・・・・・・現地で源泉徴収後の配当に対して10%の源泉徴収(申告不要)※外国税額控除を受ける場合は申告
            (2009年からは合計で100万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))
           売却益は10%の申告分離課税
            (2009年からは合計で500万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))

★ 株価指数先物・オプション・・・20%の申告分離課税(申告必要)


投資信託

★ 公募株式投信・・・配当金は10%の源泉徴収(申告不要)
            (2009年からは合計で100万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))
             解約・償還売却益は10%の源泉徴収(申告不要)
             買い取り請求は10%の申告分離課税
            (2009年からは解約・償還売却益合計でも10%の申告分離課税・500万円を超えると
            超過分への税率が20%(申告必要))


★ 公社債投信・・・・20%の源泉分離課税、解約・償還は20%の源泉分離課税、売却益は20%の特別控除額を徴収(申告不要)

★ 不動産投信(ETF)・・配当金は10%の源泉徴収(申告不要)
            (2009年からは合計で100万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))
           売却益は10%の申告分離課税
            (2009年からは合計で500万円を超えると超過分への税率が20%(申告必要))


外貨

★ 外貨預金・・・・・20%の源泉分離課税(申告不要)、為替差益は雑所得として総合課税(申告必要)

★ 外貨建てMMF・・20%の源泉分離課税(申告不要)、為替差益は非課税(申告不要)


外国為替

★ 東京証券取引所の外為証拠金取引・・・・20%の申告分離課税(申告必要)

★ 店頭外為証拠金取引・・・・雑所得として総合課税(申告必要)


商品取引等

★ 商品先物取引・・・20%の申告分離課税(申告必要)

★ 金地金投資・・・・譲渡所得として総合課税(申告必要)

★ 金の定額積み立て・・譲渡所得として総合課税(申告必要)(金額や売却状況によって所得区分が異なる場合あり)

★ 商品ファンド(信託型)・・・20%の源泉分離課税、(申告不要)

★ 商品ファンド(匿名組合型)・・・譲渡所得として総合課税、(申告必要)




    

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