横浜での起業・開業・独立・会社設立をサポートします 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ぜいりし.com 街の法律家・あなたの代理人 浦邊剛至税理士・行政書士事務所

税と会計の質問箱



 Q.生命保険の満期保険金を受取ったら、税金はかかりますか?

 A.保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合は
   「所得税」、同一でない場合「贈与税」として課税されます。

   所得税の場合、満期保険金を一度に受領した場合は
   「一時所得」、年金形式で受領した場合は「雑所得」と
   なります。

   贈与税の場合も受領形式によって課税方法が違ってきます。



税・会計に関するご質問をお寄せください。
Web上でご回答させていただきます。

個別の計算結果は掲載できません。
回答は一般的な内容になります。ご了承ください。

質問する



質問一覧へ戻る

HOME


 **** 事務所案内 ****


 横浜市中区野毛町3-118
    蓮華堂ビル5F
  TEL:045-262-0567
  FAX:045-262-0568

    地図を表示 >
    
浦邊剛至プロフィール


 ***** 業務内容 *****

税理士業務
    会計事務を中心に
    税務全般を扱います。

行政書士業務
    会社設立・開業の他、
    医療法人・NPO法人
    の設立等も承ります。

その他業務
    株式会社AXIS-K
    が経営に関わる
    さまざまな業務を
    サポートします。

プライバシーポリシー


 **** お役立ち情報 ****

トピックス

カレンダー

 ***** 関連サイト *****


アクシス総合会計株式会社


電子決算公告サービス


保険コンサルティング