税と会計の質問箱
		
		
		
		 Q.生命保険の満期保険金を受取ったら、税金はかかりますか?
		 A.保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合は
		   「所得税」、同一でない場合「贈与税」として課税されます。
		   所得税の場合、満期保険金を一度に受領した場合は
		   「一時所得」、年金形式で受領した場合は「雑所得」と
		   なります。
		   贈与税の場合も受領形式によって課税方法が違ってきます。
		
		
		
		
		
		
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