横浜での起業・開業・独立・会社設立をサポートします 浦邊剛至税理士・行政書士事務所
税と会計の質問箱
Q.競馬で儲かったら税金はかかるのでしょうか?
A.「一時所得」として課税されます。課税額は以下の計算式で
求めます。
総収入金額−経費−特別控除額(最高50万円)=一時所得
この一時所得の1/2が課税対象額となります。
競馬以外にも、クイズの賞金などが課税対象になります。
忘れずに確定申告をしましょう。
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